中野三田会会則
平成25年3月23日 施行
(名称)
第1条 本会は、中野三田会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、地域社会及び慶應義塾の発展に寄与することを目的とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所は、会長が指定する東京都中野区内の場所に置く。
(会員)
第4条 本会の会員は、東京都中野区に在住、在勤し、もしくはそれに準ずる塾員で、本会の目的に賛同し入会を希望する者とする。
(準会員)
第4条の2 本会の準会員は、東京都中野区に在住、もしくはそれに準ずる塾生で、本会の目的に賛同し入会を希望する者とする。
(入会)
第5条 本会への入会を希望する者は、入会申込書を本会事務局に提出するとともに、会費規約の定めるところに従い入会金及び年会費を納めるものとし、これらの手続きの完了により本会の会員となる。
(退会)
第6条 会員は次の場合に退会する。
① 会員が退会届(別紙様式2)を本会事務局に提出したとき。
② 会費が3年以上会費を納入しないとき。
③ 会員が死亡したとき。
(役員)
第7条 本会には、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 3名以内
幹事長 1名
会計 2名以内
監査 1名
幹事 15名以内
ほかに、名誉会長、顧問、相談役を置くことができる。
2 本会の役員は、会員の中から総会の決議により選出する。
3 本会の役員の任期は、選出後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。ただし、役員の再任は妨げない。また、補欠または増員により選出された役員の任期は、その選出時に在任する役員の任期の満了すべき時までとする。
(総会)
第8条 本会の定時総会は、年1回毎会計年度の終了後3か月以内に、会長の招集によって開催し、次の事項を審議決定する。
① 役員の選出
② 事業及び会計報告の承認
③ その他必要と認められる事項
2 本会の臨時総会は、必要がある場合いつでも開催でき、会長がこれを招集
する。
3 総会の議長は、出席役員の中から互選により選出する。
4 総会の議事は、出席会員の過半数の同意によってこれを決する。
(役員会)
第9条 本会の役員会は、必要がある場合にいつでも開催することができ、会長がこれを招集する。
2 役員会の議長は、出席役員の中から互選により選出する。
3 役員会の議事は、総会付議事項、その他必要事項を決定する。
4 役員会の議事は、出席役員の過半数の同意によってこれを決する。
(収入)
第10条 本会の収入は、入会金、年会費、臨時会費、寄付金その他の拠出金(以下「会費等」という)による。会費等の徴収その他会費等に関わる事項は会費規約によって定めるものとする。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日とする。
(会則の変更)
第12条 本会の会則の変更は、総会の決議によって行う。
(会則に定めのない事項)
第13条 本会の会則に定めのない事項および本会の運営の細目は、役員が協議してこれを定める。
付則
1 本会創立時の役員は下記のとおりとする。
会長 北島 勇
副会長 中野 忠
会計 小寺 壽成
会計監査 樋口 順男
幹事長 鴻 秀明
幹 事 玉井 祐司
幹 事 中易 紀夫
幹 事 遠海 陽子
幹 事 土谷 正剛
2 本会則は、中野三田会設立の日から施行する。
3 中野三田会の最初の会計年度は、当会設立の日から平成26年3月31日までとす
る。
平成27年6月13日定時総会にて 第4条の2追加及び第7条第1項変更につき承認可決